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  • 2023年4月17日
    ファクタリング

    経産省が推奨するファクタリングをなぜ金融庁が注意喚起?その理由を解説します。

    ファクタリングの流通が盛んになったのはここ数十年の間で、借り入れに代わる新しい資金調達法としてやっと根付いてきた感があります。
    ただ国内ではいまだに融資に頼る文化が根強く、これが経済発展の足かせとなっていることは国も認めるところで、経済産業省は以前から売掛債権などの流動資産を活用した資金調達を推奨していました。
    反対に、金融庁はファクタリングに関して一定の注意喚起をしているため、困惑する人もいるようです。
    本章では経産省がファクタリングを勧める理由と、金融庁の見解の真意について詳しく解説していきます。

    ■経産省がファクタリングを推奨する理由

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    経産省はそもそも国の経済発展を推進する役割を担う機関であり、国内事業者がビジネスをしやすいよう、また資金調達をしやすいように環境を整えるのが仕事です。
    経産省は国内事業者が置かれた状況を観察する中で、いくつかの懸念を抱いていました。
    一つは、特に中小企業の資金調達における銀行融資に対する依存度の高さです。
    銀行からそっぽを向かれれば中小事業者は途端に会社経営が難しくなるということで、国内事業者の大多数を占める中小企業の危うさを露呈しています。
    加えて中小事業者は信用面などで銀行からの融資を受けづらく、どうしても借りたい場合は不動産などの担保提供や負担の重い連帯保証人の用意などを求められます。
    返済に係る負担も課題で、仮に黒字経営ができていても、返済による現金不足から黒字倒産となる事例もあり、銀行融資に頼りきりの現状に経産省は危機感を抱いているのです。
    そのため、多くの中小企業が保有する売掛債権などの流動資産を活用した資金調達を推進することで、銀行融資に頼らない環境を整えようとしています。

    ■これまでになされた具体的な手当ては?

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    では経産省主導でこれまでになされてきた、前項の問題に対する施策を見てみます。
    まず一つ目が売掛債権担保融資保証制度の創設です。
    売掛債権担保融資はノンバンクなどでも一部で提供されていますが、国は信用保証協会の保証付き融資とセットで提供できるようにルールを整えました。
    これにより、銀行融資を希望する際に不動産担保や保証人の用意ができなくても融資を受けやすくなりました。
    また民法の債権法改正により、譲渡制限特約付き債権の譲渡が可能となりました。
    従来は譲渡制限が付いた売掛債権の譲渡が難しい環境でしたが、債権者の承諾がなくても譲渡制限付きの債権譲渡が原則として有効となり、債権譲渡の流通を加速する環境が整います。
    また発注元と下請けの企業が基本契約を結ぶ際、売掛債権の譲渡禁止特約の解除の要請があった時には発注者はこれを尊重すること、そして債権譲渡が円滑に進むように配慮することなどの努力義務が課されることになりました。
    劣位に絶たされることの多い下請け企業の売掛債権譲渡が円滑に進むよう、企業間取引においてもこのような努力義務を課すことで、ファクタリングの利用が進むように工夫されているのです。

    ■ファクタリングはメリットが大きいのになぜ注意喚起?

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    このように、経産省もファクタリングの有用性を認めていますし、実際に現場でファクタリングを利用する事業者はより具体的なメリットを享受できているので、利用者目線でも非常に有効な資金調達法であることは多くの事業者の知るところです。
    ファクタリングのメリットは数多くありますが、代表的な項目を挙げてみましょう。

    ①資金確保に時間がかからない

    審査等に時間がかかりがちな融資と比べて、ファクタリングは最短で当日中に手元資金を用意できます。
    目の前の資金ショートの危機に迅速に対応できることは中小の事業者にとって非常に心強いものがあります。

    ②赤字があっても利用できる

    ファクタリングは自社の信用面よりも売掛先の信用が重視されるため、自社に赤字や税金の滞納などがあっても利用可能です。
    銀行の融資では通常、赤字が確認されれば返済リスクを考えて融資を断ることが多く、相談の時間と手間をかけても結局無駄に終わることになります。

    ③貸し倒れリスクを回避できる

    ファクタリングは売掛債権をファクタリング業者に譲渡するわけですが、債権譲渡後に売掛先が倒産するなどして資金回収ができなくなった場合でも、そのリスクはファクタリング業者が負うので、債権を譲渡した企業が責任を負わされることはありません。

    ④負債が増えない

    ファクタリングは会計上で負債が増えないので、決算書上の見た目が悪化しません。
    むしろオフバランス化といって、売掛債権という資産が減ることにより、少ない資産で効率的に利益を出している会社と見てもらえるため、好印象を与えられる可能性あります。
    借り入れや融資では返済を焦げ付かせると信用情報機関に事故情報が登録されてしまいますが、ファクタリングを利用しても何ら情報が登録されるようなことはありません。
    他にも多くのメリットがありますが、資金調達として有用な手法であるのになぜ金融庁は注意喚起をするのでしょうか?
    実は金融庁はファクタリングそのものを否定して注意喚起をしているわけではありません。
    ファクタリングの有用性は認めつつも、業界全体を見た時に悪質な業者が入り込みやすいため、そうした業者に騙されないようにと注意喚起をしているだけです。
    これについて次の項で見ていきます。

    ■金融庁が注意喚起する理由

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    ファクタリングの業界は貸金取引のような規制がなく、事業者登録性などのルールもありません。
    そのため悪質な業者が入り込みやすくなっているのです。
    ファクタリングに名を借りた違法な貸し付けを行う業者と取引してしまう事例も確認されたことから、そうした業者と付き合わないように、との注意喚起を行っています。
    例えば以下のような場合はファクタリングを装った実質的な貸し付けであることが推認されます。

    ・ファクタリングとして勧誘を受けたが、契約書に「債権譲渡契約」であることが定められていない。
    ・債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額である。
    ・債権譲渡企業が後で債権を買い戻す約束がされている。
    ・売掛金ではなく、債権譲渡企業が有する自身の資金によりファクタリング業者に支払をすることになっている。

    上記のような場合は実質的な貸し金取引として規制対象になり得ることから、このような取引には応じないように注意喚起がなされています。

    ■まとめ

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    本章では経産省が推奨するファクタリングをなぜ金融庁が注意喚起するのか、その理由や背景などについて見てきました。
    ファクタリング自体は有効な資金調達法として国も認めるところで、経産省は実際に売掛債権を利用した資金調達を推進しています。
    金融庁の注意喚起はファクタリング自体を否定するものではなく、一部の悪質な業者が紛れ込みやすい環境であることから、そうした業者と取引してしまわないように注意を促すものです。
    ファクタリング自体を否定するものではないので、誤解のないようにしてくださいね。