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決算前に利益が出た場合の対策イメージアイキャッチ画像
  • 2023年3月2日
    会社経営

    決算前、利益が出過ぎている場合に取る7つの対策をお教えします!

    会社経営をするにあたり大きな目標となるのが利益を出すことで、経営者の方はできるだけ多くの利益を出せるように努力されていることと思います。
    もちろん利益を出すことは必要であり悪いことでは決してないのですが、残念ながら利益には税金をかけられてしまうということで、ここにもどかしさを強く感じることも確かです。
    法人経営ではビジネス上の理由から一時的に多大な利益がでてしまうこともあり、これが税金の格好の的になってしまいます。
    特に決算前に大きな利益が出てしまうと高額の税負担が生じ問題になることもあるので注意が必要です。
    本章では決算前に利益が出過ぎている場合に取れる対策をいくつか挙げて見ていきますので、ぜひ参考になさってください。

     

    ■従業員の決算賞与を支給する

    笑顔で会話する女性従業員のイメージ

     

    決算前の利益圧縮に係る節税対策としては従業員に決算賞与を支給する方法があります。
    従業員に支払う決算賞与は損金算入が可能で、利益を圧縮できると同時に従業員のモチベーションアップ効果が望めます。
    決算賞与は決算時点で未払いでも損金算入が認められるので実施しやすい方法です。
    ただし以下のような要件を満たす必要があるので留意しましょう。

     

    ・従業員に対して決算期末までに支給額を通知していること
    ・翌事業年度の開始から1カ月以内に支給すること
    ・決算賞与を未払金で計上していること

     

    また役員に対する決算賞与は損金算入の対象にならないので注意してください。

     

    ■少額減価償却資産の特例を使う

     

    少額減価償却資産の特例とは、30万円までの減価償却資産を購入した場合に、一回で全額の減価償却が可能になる特例です。
    減価償却とはそもそも経年劣化する分を複数年度に分けて少しずつ経費に組み入れるシステムですが、少額の資産についてはいちいち分割するのも手間なので、一気に償却を認めようというのがこの特例です。
    必要な物品や備品を購入することができ、さらに本特例を利用して有利な利益圧縮が望めます。
    ただし本特例を利用するには青色申告の適用を受けている必要があります。

     

    ■不良在庫の損金算入

    在庫をしまう倉庫のイメージ

     

    売れる見込みのない在庫を抱えると、その保管にも無駄な費用や手間がかかります。
    企業の決算前にはよくバーゲンセールなどが開催されることを皆さんご存じだと思いますが、これは単に商品を買ってもらいたいというだけではなく、不良在庫の損金算入を狙って行われていることもあります。
    バーゲンセールによって帳簿価格よりも安く売った場合、企業としては本来売れる値段よりも安く売るわけですから、本来価格とバーゲン価格との乖離が生じ、その分だけ損をする形になり、その分は「売却損」として損金算入が可能になります。
    また売れそうにない商品は廃棄処分をすることで、帳簿価格分の損が生じたことになり、これも損金算入できます。
    またこれまでよりも資産の評価額を下げて計算し直すことで「評価損」を算出して、これを損金に算入することも可能です。
    経年劣化などにより価値の減少が認められる資産は評価をし直して価額を下げられないか検討しましょう。
    上記の売却損、廃棄損、評価損は税務署に説明を求められた時に証拠の資料を提示しなければならないので、この点は注意が必要です。
    特に評価損については企業が勝手に評価を下げることができるとよろしくないので、税務署も目を光らせる項目です。
    客観的に証明できる説明資料を用意したうえで臨むようにしてください。

     

    ■不良債権の損失計上

    資料や通帳を見ながら電卓を触る女性のイメージ

     

    回収できる望みがなくなった不良債権がある場合、これを損金に算入して利益を圧縮することができます。
    取引先が破産決定を受けていたり、会社更生法、民事再生法の適用を受けているようなケースでは問題なく損金算入ができますが、外形的に回収が難しい債権かどうか判断が難しいケースもあります。
    相手企業の経営状況を調査したうえで、支払い能力が認められないことを証明できる資料を用意しておかないと税務署のチェックに対応できないので、相手企業をしっかり調査したうえで損金算入が可能かどうか判断しましょう。

     

    ■未払金の損金算入

     

    現状ではまだ支払っていなくても、支払いが確定している費用については未払金として損金算入できます。
    未払金でよく用いられるのが社会保険料や固定資産税、社員の給料などです。
    支払い自体が確定していれば実際に支払っていなくても損金算入が可能です。
    また外部機関を利用した際の各種利用料やサービス料なども、支払いが確定しているものがあれば支払い前でも損金に算入できます。

     

    ■交際費を点検する

    ビールグラスで乾杯するイメージ

     

    営業活動などで接待交際をするにあたっては接待交際費の計上が可能です。
    付き合いの多い会社ほど接待交際費の支出が大きいと思いますので、経費計上できるものが漏れていないか点検してみましょう。
    意外と適用漏れがあることが多い項目なので再点検することをお勧めします。

     

    ■短期前払費用の経費計上

    例えば固定費となる家賃や各種の保険料などで月額払いのものが結構あると思います。
    こうしたものを年払いに変更することで前倒しして経費に計上することができます。

     

    ■必要なキャッシュが不足しないように注意!

    人差し指を立てているイメージ

     

    決算前の節税対策の中には、決算賞与の支給のように支出を伴うものもあります。
    支出を伴うものはダイレクトに利益圧縮につながり節税作用も大きくなりますが、税金だけに目がいってしまうと資金ショートの危険につながる危険もあるので注意が必要です。
    流動資産である現金は日常の運転資金や各種の支払いなどに必要となり、現金不足によって買掛金の支払に支障がでたり、決済に必要な預金が足りないということになるといきなり倒産の危機に見舞われることになります。
    黒字経営でも資金ショートにより倒産したという事例は多くあるので、自社の現金の余裕具合については常に把握しておくようにしましょう。
    万が一資金ショートの危険が生じた場合は、売掛金を現金化するファクタリングが有効です。
    弊社でもファクタリングによる資金提供を実施していますので、いざという時にはぜひご相談頂ければと思います。

     

    ■まとめ

    まとめ

     

    本章では決算前に利益が出過ぎている場合に取れる対策を見てきました。
    適切な節税対策を講じることで数字上の利益を圧縮し、その分の税負担を下げることができるので検討しましょう。
    企業によって検討できるもの、できないものがあると思いますが、効果的にかつ安全に節税するためにも、税理士等の専門家に相談の上で実施することをお勧めします。
    できれば決算前に慌てなくても済むよう、日ごろから自社の経営状態を把握しておき、定期的に専門家の点検を受けておくと安心です。