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  • 2023年9月22日
    会社経営

    社長賞与で節税が可能!その方法について詳しく解説

    法人による経営では個人経営ではできないダイナミックなビジネス運営が可能です。
    税務処理の面では複雑になるためある程度勉強も必要ですが、しっかり勉強することで節税に繋げることができます。
    利益額が大きくなる法人は税務上で大きな節税作用を生める余地があるので、これを理解してぜひ有効に活用しましょう。
    この回では社長賞与で節税するための知識と手続きについて解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

    ■役員賞与と役員報酬の違い

    報酬を表す画像

    社長は会社法上の役員であり、会社との関係においては雇用関係ではなく委任関係にあります。
    つまり法人の社長という業務を委任されているわけです。
    ですので「給料」という形ではなく、「報酬」という形で賃金の支払いを受けます。
    報酬は一般の従業員でいうところの毎月のお給料にあたるものですが、臨時的に支給できる「賞与」というものが別にあります。
    社長に役員賞与を支給する際に、これを経費扱いにできれば節税に繋げることができます。
    ただしこれは単純にはいかず、一定の手続きを踏むことになります。

    ■役員賞与を支払うには手続きが必要

    役員賞与は社長の一声があれば自由に支給できるものではありません。
    基本的に株主総会を開いて決議を行う必要があり、この決議で決めた金額以上の賞与を支給することはできません。
    もしくは定款に賞与支給についての定めを入れることで株主総会の決議をせずに支給することもできますが、やはり定款に定めた額以上の賞与を支給することはできません。
    役員賞与はまず支給自体が自由にできるものではないことを知っておきましょう。

    ■役員賞与は原則として経費に算入できない

    そして、役員賞与を支給できたとしても、すぐさまこれを会社の経費扱いにすることはできません。
    自由に経費処理できてしまうと利益操作が可能になり、法人税の徴収に支障が出るからです。
    経費扱いにするには別に一定の手続が必要です。

    ■役員賞与を経費に算入するには?

    経費計算イメージ画像

    では社長賞与を経費に算入するにはどうすれば良いか見ていきます。

    ①「事前確定届出給与に関する届出」を税務署に提出する

    役員報酬による不当な脱税を行っていないかのチェックで税務署の目を入れるために、「事前確定届出給与に関する届出」という書面を税務署に提出することで経費算入が可能になります。
    株主総会による決議で社長賞与の支給を決定した場合は、決議を行ってから1か月以内に税務署に提出する必要があります。

    ②定期同額給与扱いにする

    定期同額給与はいわば賞与の分割支給を意味します。
    その事業年度内の各月に賞与を12等分して支給する方法です。
    受け取る側としては毎月決まった額を受け取れるので計画性がでますが、節税の面では扱いにくくなります。
    毎月コンスタントに利益が出ていれば、等分された賞与支給によってうまい具合に利益圧迫が可能ですが、例えば期末に生じた大きな売り上げ利益をまとめて抑制したいといった狙いには対応できません。

    ③事前確定届出給与扱いにする

    事前確定届出給与とは、役員賞与の金額と支給日をあらかじめ確定しておき、これを税務署に知らせておくものです。
    まとまった利益が出そうな時期に設定しておけばうまい具合に利益圧迫につながります。
    ただし狙いがズレてしまうと思うような節税作用が生めない可能性があります。

    ④利益連動給与扱いにする

    会社に利益が出た時のみに賞与を支給する利益連動給与扱いにすることでも経費に算入できるようになります。
    利益が出なければ賞与は支給されないので、資金を無駄に拠出するのを避けることができます。
    利益は有価証券報告書により判断されるため、全ての企業で利益連動給与が利用できるとは限りません。

    ■役員賞与を経費扱いにする際の注意点

    お金に関する注意イメージ画像

    一定の手続きを取れば「社長賞与を経費扱いにして利益を圧迫し、数字上の儲けを減らして税金の課税対象を小さくすることができます。
    ただし手続きを取れば大手を振っていくらでも経費扱いにできるわけではありません。
    社長に対する賞与はある程度自分で金額を決めやすいかもしれませんが、かといって過大な金額を設定すると経費として認めてもらえないことがあります。
    不当に高い金額を設定できるとすれば、結局は利益操作ができることになり徴税に支障がでます。
    どれくらいが不当な金額かというのは明確な線引きがないので、これがかえって迷惑に感じてしまうのですが、その会社の利益水準や同業他社と比較して高額過ぎる金額だと判断されると税務署が経費算入を否認することになります。
    賞与の金額はある程度の自由性をもって決められるのは良い側面として、その逆の面で税務当局にも判断の裁量があることに留意し、税務署目線で「高すぎない」金額を設定するように留意してください。
    どれくらいの金額が妥当かどうかどうしても判断が付かないようであれば税理士等の専門家に聞いてみると良いと思います。
    また税務署に提出する資料と相違のない支給内容にしないと経費算入が認められず、単に賞与を支給しただけとなり、節税効果を生まなくなるので注意しましょう。
    ただ支給しただけでは経営の圧迫につながることもあるので、必ず提出資料通りの内容にすることを意識してください。
    税務署に「事前確定届出給与に関する届出」を提出した場合、賞与の支給日が1日ズレただけでも認めてもらえませんし、賞与の支給額が1円多くても少なくても認めてもらえません。
    かなり厳格に運用されることについて理解しておきましょう。

    ■まとめ

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    本章では社長賞与で節税するための知識や手続きについて見てきました。
    社長賞与は臨時に支給できる役員賞与でボーナスのようなものです。
    社長以外の役員にも支給でき、経費換算が可能なので利益を圧縮して節税作用を生むことができます。
    ただし役員賞与を支給するには一定の手続きを要し、また経費に算入するは別に手続きを要すことになるので、簡単にはいきません。
    会社法上の手続として株主総会の決議や定款への規定盛り込みが必要で、税法方面では経費算入するための手順を踏む必要があります。
    手続的な手間は要りますが、経費算入による節税ができればメリットになるのでぜひ検討してみましょう。