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  • 2023年3月24日
    スタッフブログ

    個人事業主がインボイス制度によって生じるメリット・デメリットを解説!

    個人事業主、フリーランスのビジネス界隈で盛んに騒がれているのが「インボイス制度問題」です。

     

    ザックリと言えば税金方面の話題ですが、スモールビジネスをしている個人事業主やフリーランスにとっては死活問題となり得るもので、大きな話題を集めています。
    インボイス制度は今年の10月から導入されることが決まっていて、制度開始はもう目の前に迫っています。

     

    本章ではインボイス制度とは何か、制度が導入されるにあたり個人事業主にとってどんなメリット・デメリットが生じるのか、詳しく解説していきます。

     

    ■インボイス制度とは?

    教壇に立つ女性イメージ

     

    インボイス制度は、国が行う消費税徴収をより適正な形で行えるようにするために考案された仕組みで、正確には「適格請求書等保存方式」といいます。
    本制度開始後は、消費税の課税事業者が「仕入税額控除」を使うためには「適格請求書」を保存しなければならなくなります。

     

    仕入税額控除というのは、消費税を納税するにあたり、仕入に際してかかった消費税を差し引くことができるもので、課税事業者にとっては税負担を減らすための大切な優遇ルールです。
    インボイス制度開始後は取引先が発行する「適格請求書」を保存していなければ仕入税額控除を利用できなくなるため、取引相手には当然「適格請求書」の発行を求めることになります。

     

    ところが、取引相手が個人事業主の場合、売り上げ1000万円以下であればそもそも消費税の免税事業者であり、現状では消費税の負担はありません。
    消費税の免税事業者は適格請求書の発行ができない立場となっているため、取引先から「適格請求書」の発行を求められても発行自体ができないのです。

     

    そこで、個人事業主は次の項で見るような対応を迫られることになります。

     

    ■個人事業主に迫られる対応とは?

    人差し指を立てる男性の手元イメージ

     

    もし個人事業主の側が売り上げ1000万円を超えていて、すでに消費税の課税事業者なのであれば、ほとんど問題は生じないのでここでは説明を省きます。
    ここでは売り上げ1000万円以下の免税事業者の問題を考えていきます。

     

    まず、適格請求書を発行できる立場となるためには適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。
    登録しない選択肢もありますが、その場合は適格請求書を発行できないので、取引先は仕入税額控除を利用できなくなります。
    そうすると不利益を被る取引先に今後の取引を断られてしまう可能性が出てきます。

     

    そこで消費税の免税事業者である個人事業主は、適格請求書発行事業者になるかどうかの判断を迫られます。
    適格請求書発行事業者になった場合のメリット・デメリット、また反対に適格請求書発行事業者にならなかった場合のメリット・デメリットを両方考えてどちらにするか対応を考えなければなりません。
    これらを次の項から詳しく見ていきます。

     

    適格請求書発行業者になるメリットとデメリットのイメージ

     

    ■適格請求書発行事業者になるメリット

     

    まずは適格請求書発行事業者となるコースのメリット面です。

     

    ①今後も取引を続けられる
    個人事業主側は適格請求書の発行が可能になるので、取引相手は引き続き仕入税額控除を用いることができますから、これまでと変わりなく取引を続けてくれる可能性が高いです。
    これまでと変化が無いわけですから、取引を断る理由がないということです。

     

    ②コストの削減が可能になる
    インボイス制度では電子データによる適格請求書の発行が認められています。
    電子インボイスを用いると紙媒体の資料を取引先に郵送する手間が要らなくなるほか、紙を使用しないため印刷代が浮き、また郵送コストも避けることができます。
    紙の資料の保管に係る場所の確保も不要になり、手間やコストの面で負担が軽減します。

     

    ■適格請求書発行事業者になるデメリットは?

     

    次にデメリット面を見て見ます。

     

    ①消費税が課税される
    「適格請求書発行事業者として登録すれば適格請求書を発行できるんだから、何の問題もないんでしょ?」と勘違いされる方もいますが、これはとても危険です。
    適格請求書発行事業者として登録するには消費税の課税事業者になる必要があるため、その後は消費税の負担が発生することになるので大きな損失となります。
    このデメリットがあるため、取引先の要請があってもそう簡単に応じられないという事業者が多いのです。

     

    ②経理が煩雑になる
    適格請求書発行事業者となってインボイス制度適用下でビジネスを進める場合、経理面では手間が増え、煩雑さが増します。
    請求書のフォーマットが変更になり、複雑な計算方法を理解して適応しなければなりません。
    ただでさえ事業者は経理面が不得意な人が多く、その対応で本業に注力できないという事業者もいるのに、さらに負担が増えるのは勘弁、というのが本音でしょう。

     

    敵かう請求書発行業者にならないメリットとデメリットのイメージ

     

    ■適格請求書発行事業者にならないメリット

     

    個人事業主は適格請求書発行事業者となることを強要されるわけではありません。
    なるもならないも本人の自由意志に任されています。
    現状で売り上げ1000万円以下の免税事業者が適格請求書発行事業者にならないコースを選択した場合のメリットは以下の通りです。

     

    ①消費税の負担が生じない
    適格請求書発行事業者にならなければ、消費税の免税事業者のままでいることができます。
    これまでと同様、消費税の負担無しに事業を継続することができます。

     

    ②経理が煩雑にならない
    適格請求書発行事業者にならなければ、インボイス制度の適用下における複雑な経理に移行しなくて済みます。
    スモールビジネスを手掛ける個人事業の良いところは諸々がシンプルなことであり、面倒くさいことをするならビジネスをしたくないという人も多いはずです。
    特に経理面は苦手意識が強い人が多いでしょうから、適格請求書発行事業者にならないという選択は十分あり得ます。

     

    ■適格請求書発行事業者にならない場合のデメリット

     

    では適格請求書発行事業者にならない選択をした場合のデメリットです。

     

    ①取引先に避けられる可能性がある
    個人事業主側が適格請求書発行事業者にならなければ適格請求書の発行ができません。
    取引相手は仕入税額控除が使えなくなり税負担が増えるので、適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者に乗り換えようと考えるかもしれません。
    ただし、インボイス制度開始直後は経過措置があり、数年間は仕入税額控除の適用を部分的に受けられるようになっているので、その間は乗り換えられるリスクは多少下がると思われます。

     

    ②応分の値下げを要求される可能性
    取引相手が取引を停止しないとしても、仕入税額控除が使えなくなる分の応分の負担を求めるため、個人事業主側が値下げを要求される可能性もあります。
    仮に取引先が仕入れ税額控除を使えなくなることで千円の負担が発生するとすれば、発注額を千円下げて税負担上昇分の手当てをしようと考えるかもしれません。
    個人事業主側は取引先を失うことがないかわりに儲けが減ることになります。

     

    ■まとめ

    まとめ

     

    本章ではインボイス制度によって個人事業主に生じるメリット・デメリットを詳しく見てきました。

     

    消費税関連の大きな話題として世間で騒がれているインボイス制度は個人事業主にとって非常に大きな影響のあるものです。
    人によっては仕事を失う可能性のあるもので、簡単に考えることはできません。
    仕事の進め方にも影響するものですので、インボイス制度に対応するか否か、必要に応じて専門家に相談するなどして対応の道筋を考えてください。